役に立つ情報

改正障害者雇用促進法

question障害者雇用促進法はどんな法律ですか?
answer

 国は、障害のある人が障害のない人と同様、その能力と適正に応じた雇用の場に就き、地域で自立した生活を送ることができるような社会の実現を目指し、障害のある人の雇用対策を総合的に推進していくという方針で施策を進めており、この法律は施策を実施するための根拠となります。障害者の雇用義務等による雇用の促進、障害の有無にかかわらない均等な雇用機会と待遇の確保、障害者がその能力を有効に発揮できるようにすること、職業リハビリテーションなどに関する措置が定められています。

TOP
question法定雇用率とは?
answer

 法律では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上 になるよう義務づけています。平成25年の法改正で一般民間企業の法定雇用率は2.0%になりました。法定雇用率を達成できない事業主は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて、1人につき月額5万円の障害者雇用納付金を納付しなければなりません。また、雇用義務を履行しない事業主は、法律に基づき、雇入れ計画作成命令などの行政指導を受けるとともに、その後も改善が見られない場合、企業名が公表されます。

TOP
question改正されて、何が変わりましたか?
answer

 前回、平成25年改正で、それまでの身体障害者、知的障害者に加えて、精神障害者(精神保健福祉手帳保持者)を雇用した場合にも、その数を「実雇用率」にカウントできることになりました。しかし、現行の制度は、いわゆる「みなし雇用率」制度といわれるものであり、精神障害者の雇用を事業主に直接義務づけているものではありません。
 民間企業の法定雇用率が2.0%になった根拠は、身体障害者及び知的障害者である常用労働者数と失業者数の合計をわが国の常用労働者の総数で除して得た割合に基づいています。つまり、全ての企業が法定雇用率(2.0%)を達成するとすべての身体障害者及び知的障害者の完全雇用が実現することになるという計算です。このため、これまでの制度では、精神障害者を雇用した場合は身体障害者または知的障害者を雇用したものと「見なして」、実雇用率にカウントされていました。
 今回、平成28年の改正により、法定雇用率の算定基礎の対象に、新たに精神障害者が追加されます(平成30年4月から施行)。法定雇用率については施行後5年間は猶予期間とし、平成35年以降の具体的な引上げ幅は、障害者の雇用状況や行政の支援状況等を踏まえ、労働政策審議会障害者雇用分科会で議論されることとなっています。
 もうひとつ、改正法に盛り込まれた大切なことは、障害者に対する差別禁止と合理的配慮の提供義務です。障害を理由にして採用を拒否したり、賃金を引き下げる、低い賃金を設定する、昇給させないといった差別は禁止されました。また、障害を考慮した作業環境や勤務配慮、援助が求められています。

TOP
question精神障害者の雇用はどうなりますか?
answer

 法改正によって、精神障害者の雇用が事業主の責務であることが法律に明記され、精神障害者の雇用義務化が実現しました。調査によれば、ハローワークを通じた障害者の就職件数は7年連続で増加しており、特に精神障害者の就職件数が大幅に増加しているとのことです。精神障害者が法定雇用率にカウントされるようになったこともその要因の一つでしょう。今後も、精神障害者の雇用ニーズ、求人が拡大する可能性はあります。一方、企業等が精神障害の特性を理解しているかといえば、決して十分ではなく、受入体制には多くの課題があります。雇用が進んでいるからこそ、受入体制の整備が必要になります。法律や制度は重要ですが、それらを円滑に機能させるための現場での相互理解が求められます。

TOP
question働きたいとき、どこに相談すればよいのですか?
answer

 ハローワーク:就職を希望する障害者の求職登録を行い、専門職員や職業相談員がケースワーク方式により障害の種類・程度に応じたきめ細かな職業相談・紹介、職場定着指導等を実施します。
 地域障害者職業センター:障害者に対して、職業評価、職業指導、職業準備訓練、職場適応援助等の専門的な職業リハビリテーション、事業主に対する雇用管理に関する助言等を実施します。
 障害者就業・生活支援センター:障害者の身近な地域において、雇用、保健福祉、教育等の関係機関の連携拠点として、就業面及び生活面における一体的な相談支援を実施します。
 在宅就業支援団体:在宅就業障害者に対する支援を行う団体として厚生労働大臣に申請し、登録を受けた法人です。
 発達障害者支援センター:発達障害者が充実した生活を送れるように保健、医療、福祉、教育、労働などの関係機関と連携しながら、本人やその家族に対する支援を行うとともに、地域の支援体制の充実を図ります。
 難病相談支援センター:難病患者等の療養上、生活上の悩みや不安等の解消を図るとともに、電話や面接などによる相談、患者会などの交流促進、就労支援など、難病患者等がもつ様々なニーズに対応することを目的としています。

TOP

精神障害者保険福祉手帳 Q&A

question精神障害者保健福祉手帳とは?
answer

一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものであり、手帳を交付された方は、各種の支援、サービスを受けることができます。

 手帳の等級は、1級から3級まであり、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判定されます。

1級単独での日常生活が困難な状態
2級日常生活に著しい制限を受ける状態
3級日常生活、社会生活に制限を受ける状態
TOP
questionどんな人が対象となりますか?
answer

 精神障害のため、長期にわたり日常生活もしくは社会生活に制約がある人が対象になります。 入院・在宅による区別や年齢制限はありません(ただし、初診日から6ヶ月以上経過していること)。  ※統合失調症・躁うつ病・非定型精神病・てんかん・その他の精神疾患が対象ですが、知的障害は含まれません(療育手帳の対象となるため)。

TOP
question申請手続きについて教えてください
answer

 住所地の市町村が申請・交付の窓口となります。申請方法は、診断書による申請と障害年金の年金証書による申請の2通りがあります。

ご用意いただくもの診断書に
よる申請
年金証書による申請
障害者手帳申請書
診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
年金証書の写し
直近の年金振込通知書または年金支払通知書
年金照会同意書
マイナンバーカード(または通知書)
写真(縦4㎝×横3㎝)

※障害者手帳にすでに写真が添付されている方で、更新手続きをする場合は、改めて提出する必要はありません。

TOP
question手帳があると、どのようなサービスを受けることができますか?
answer

 精神障害者保健福祉手帳があると、国、都道府県、市町村によるものだけでなく、バスや電車、携帯電話等の割引や民間が行っているさまざまなサービスを受けることができます。

 詳しい説明

TOP
question手帳の有効期限は?
answer

 手帳の有効期限は2年間ですので、更新が必要です。
 また、手帳の紛失や再交付については、市町村窓口へお問い合わせください。

 ご不明な点などありましたら、お気軽にご相談ください。

TOP

自立支援医療 Q&A

question自立支援医療とは何ですか?
answer

 自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患(てんかんを含む)で治療する場合、通院のための医療費の自己負担を軽減するものです。

TOP
questionどんな人が受けられますか?
answer

 精神疾患を有する者(統合失調症、うつ・躁うつ病などの気分障害、不安障害、薬物などの精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障害、てんかんなど)で、通院を継続的に要する程度にある方が対象となります。

TOP
question医療費の自己負担は?
answer

 原則として、医療費の1割負担です。ただし、世帯の所得水準等に応じてひと月あたりの負担に上限額を設定しています。

TOP
question所得とは、誰の収入を指すのですか?
answer

 支給認定にあたっては、受診する者の「世帯」の所得に応じて、負担上限額を定めることになります。
 「世帯」の単位は、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。同じ家で生活していても、ご本人とは別の医療保険に加入している人は、税制における取扱いに関係なく、別の「世帯」として取扱います。

TOP
questionどの病院でも利用できますか?
answer

 精神疾患・精神障害や、精神障害のために生じた状態に対して、病院または診療所に入院しないで行われる医療(外来、外来での投薬、デイケア、訪問看護など)が対象となります。
 ※次のような医療は対象外となります。

  • 入院医療の費用
  • 公的医療保険が対象とならない治療、投薬などの費用(例:病院や診療所以外でのカウンセリングなど)
  • 精神疾患と関係のない疾患の医療費(例:内科などの治療や投薬など)
TOP
question手続き方法について教えてください。
answer

申請手続きの窓口は、市町村です。
申請に必要なものは概ね以下の通りですが、所得等によっても提出書類が異なりますので、市町村の窓口に確認しながら申請してください。

  1. 申請書
  2. 自立支援医療(精神通院医療)診断書
  3. 世帯の確認書類(保険証等)
  4. 受診者の属する「世帯」の所得状況等が確認できる書類
    • 市町村民税の課税状況が確認できる資料(課税証明書等)
    • 生活保護受給世帯の証明書(生活保護受給者)
    • 受診者本人の収入額がわかる書類(非課税世帯のみ)
  5. マイナンバーカード(または通知書)          など
TOP
question有効期間はありますか?
answer

 有効期間は1年以内となります。そのため、1年毎に更新が必要です。
 (2年に1回、診断書の提出が必要となります)

ご不明な点など、お気軽に医療福祉相談室にご相談ください。

TOP

障害年金 Q&A

question障害年金とはどのようなものですか?
answer

障害年金は、病気やケガなどで日常生活や就労が困難になった場合に請求できます。

  • 眼や耳、言語が不自由な方
  • 心臓、腎臓、肝臓や呼吸器の疾患がある方
  • 知的障害や精神障害の方
  • 難病やガンにかかっている方
  • 糖尿病、高血圧で合併症がある方

などが対象となります。

障害年金には種類があります。

  1. 障害基礎年金
     (国民年金に加入している人で障害の程度が1級から2級)
  2. 障害厚生年金
     (厚生年金に加入している人で障害の程度が1級から3級)
  3. 障害共済年金
     (共済年金に加入している人で障害の程度が1級から3級)
TOP
question障害基礎年金の支給額はいくらですか?
answer
平成27年4月分から  (年額)1級:975,100円
 2級:780,100円
※支給額は、変動することがあります。
TOP
question障害年金を受給するための要件は何ですか?
answer

障害年金を受給するための要件

  • 初診日時点で年金に加入していること
  • 保険料を一定期間払っていること
  • 障害の等級に該当する程度の状態であること

 ※初診(初診日)から1年6ヶ月後(障害認定日)に申請することができます。

TOP
question障害年金はいつまでもらえますか?収入があると停止されますか?
answer

 障害等級に該当している間は受給することができます。収入があっても受給することはできます。しかし、支給制限がある場合もありますので、詳しくは年金事務所または市町村窓口にお尋ねください。

TOP
question障害年金を申請するために、準備することはありますか?
answer

 初診日はいつなのか、年金の加入要件、保険料納付要件を満たしているか確認する必要があります。要件を満たしていれば、年金事務所(あるいは市町村窓口)で必要書類をそろえます。
 初診日の証明が必要な場合は、「受診状況等証明書」を初診した病院で作成してもらう必要があります。証明書を取得後、診断書の作成をお願いする流れとなります。
 また、「病歴・就労状況等申立書」に、発病から初診日までの経過、その後の受診状況、治療経過、労働や日常生活の状況等を具体的に記載する必要があるため、ご本人の状況をまとめておくことをお勧めします
 書類も多く複雑なケースもあります。まずは医師やソーシャルワーカーにご相談ください。

TOP
question障害年金をもらっていますが、老齢年金もあわせてもらえますか?
answer

 1人1年金が原則です。公的年金では、国民年金、厚生年金保険、共済組合等から、2つ以上の年金を受けられるようになったら、いずれか1つの年金を選択することになります。
 国民年金は全国民に共通の基礎年金が支払われ、厚生年金保険と共済組合等は基礎年金に上乗せして年金が支払われる制度です。この制度により支払われる(遺族基礎年金と遺族厚生年金)、(老齢基礎年金と老齢厚生年金)、(障害基礎年金と障害厚生年金)などは、同じ事由で支払われるため、1つの年金とみなされ、併せて受けることができます。

ご不明な点などありましたら、お気軽にご相談ください。

TOP

社会不安障害について

question社会不安障害(SAD:Social Anxiety Disorder)とはどんな病気ですか?
answer 注目を浴びる行動に不安を感じる病気を社会不安障害といいます。
大勢の前でスピーチをするのが苦手で不安を感じる、初対面の人にあいさつするのが恥ずかしい、などは日常誰もが経験することです。ところが、このような状況を恐れるあまり、その状況を避けようとして学校や会社に行けないほどである、など日常生活に支障をきたすようになると、これは病的な状態です。

人前で話をする・食事をする・字を書く、などのときに人から注目されていると思うとこわくなったり、とまどったりしますか?いいえはい
自分でもこわがりすぎていると思いますか?いいえはい
それは、わざわざ避けたり、じっと我慢したりしなければいけないほどですか?いいえはい
それによって、仕事や社会生活が妨げられたり、苦痛を感じたりしますか?いいえはい

 これは、M.I.N.I (the Mini-International Neuropsychiatric Interview)の問診票を改変したものです。
 4つの質問のすべての項目が「はい」の場合、社会不安障害の可能性があります。

TOP
questionどんな症状があらわれますか?
answer

恐怖や不安により身体にさまざまな症状があらわれます。

顔が赤くなる、青くなる手足がふるえる
顔が硬直する動悸
汗をかく頭が真っ白になる
めまい吐き気
胃腸の不快感声がふるえる
声がでない尿が近い
食事がのどをとおらない尿がでない
口が渇く息苦しい

 社会不安障害(SAD)を発症している人は、あらゆる社交的場面や「人前で話す」「電話に出る」「注目を浴びる」などの状況で常に強い不安を感じています。多くの人は、そのような状況でも時間とともに慣れ、不安感や恐怖感は徐々に薄れていくものですが、SADの患者さんはそうではありません。「他人は自分を見て笑っているかも」、そんな不安を強く感じ続けてしまいます。
 また、自らの著しい不安感が「人とは違う、この不安感や恐怖感は不合理なものだ」と認識していることはSADの患者さんに共通している点です。
 やがて、だんだんと自分が恐怖を感じる場所に行くことを避けるようになります。こうした強い不安感は、学校や職場での活動にも大きな影響を及ぼし、不登校や中退、退職といったケースに至ることも多く、生活に大きな支障をきたすようになってしまいます。

TOP
question「内気」とか「恥ずかしがり」といった性格の問題ではないのですか?
answer

 社会不安障害は性格の問題ではなく、精神療法や薬物療法によって症状が改善することがある心の病です。ちょっと恥ずかしいと思う場面でも、多くの人は徐々に慣れてきて平常心で振る舞えるようになりますが、社会不安障害の人は、恥ずかしいと感じる場面では常に羞恥心や笑い者にされるのではという不安感を覚え、そうした場面に遭遇することへの恐怖心を抱えています。

TOP
question困っている方はたくさんいるように思いますが‥‥
answer

 思春期前から成人早期にかけて発症することが多いこの病気は、慢性的になり、人前に出ることを恐れるようになると、「うつ病」等のさらなる精神疾患の引き金となることもあります。
 日本国内に推定で約300万人以上の患者さんがいると言われており、現代社会では多くの患者さんを抱える一般的な病気です。この病気にかかるのは決して特別な人ではなく、現在も海外では多くの患者さんが医療機関での治療を受けています。

TOP
questionどうすれば治りますか?
answer

 社会不安障害の治療法には大きく二つ、薬を用いて治療する「薬物療法」と心理的に治療する「精神療法」があります。二つの治療法は単独で行われたり、併用して行われます。いずれの治療法も専門医と相談の上、患者さん自身が納得して積極的に治療に参加することが大切です。

TOP
question社会不安障害に関する情報
answer

社会不安障害総合情報サイトはこちら

TOP

特別障害給付金 Q&A

 国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設され、平成17年4月から実施されています。
 現在の法律では、20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入しなければならない(強制加入)ことになっています。しかし、国民年金の歴史をさかのぼると、専業主婦や学生の場合には任意加入だった期間がありました。任意加入の期間に国民年金に加入していなかったことによって、障害基礎年金などを受給できなくなった障害者に対して、このたび福祉的措置として「特別障害給付金」を支給することになったのです。

questionどのような人が支給の対象になりますか?
answer

(1)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
(2)昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方

TOP
question初診日とは何ですか?
answer

 障害の原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診察を受けた日です。

TOP
question国民年金任意加入対象であった学生とは?
answer

次の①又は②の昼間部在学していた学生(定時制、夜間部、通信を除く)が目安となります。
①大学(大学院)、短大、高等学校および高等専門学校
②また、昭和61年4月から平成3年3月までは、上記①に加え、専修学校及び一部の各種学校

TOP
question被用者の配偶者とは?
answer
  1. 被用者年金制度(厚生年金保険、共済組合等)の加入者の配偶者
  2. 上記1.の老齢給付受給権者及び受給資格期間満了者(通算老齢・通算退職年金を除く)の配偶者
  3. 上記1.の障害年金受給者の配偶者
  4. 国会議員の配偶者
  5. 地方議会議員の配偶者(ただし、昭和37年12月以降)
TOP
question支給額はいくらですか?
answer

 障害基礎年金1級に該当する方は月額5万円、2級に該当する方は月額4万円です。
 支給額は、毎年度物価の変動に応じて改訂されます。
 本人の所得によって、支給が全額または半額、制限されることがあります。
 老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額が支給されます。

TOP
question請求手続きの窓口はどこですか?
answer

お住まいの市町村役場の担当課です。

TOP
questionどのような書類が必要ですか?
answer
1.特別障害給付金請求書
2.年金手帳または基礎年金番号通知書
3.障害の原因となった傷病にかかる診断書
4.傷病の種類によっては、レントゲンフィルムや心電図の写し
5.病歴等申立書
6.受診状況等証明書(3の診断書が初診時に治療を受けた病院と異なる場合に必要)
7.特別障害給付金所得状況届
 ●任意加入対象の学生であった方がその他必要なもの
8.生年月日についての市町村長の証明書(住民票など)または戸籍の抄本
9.在学証明書
10.在学内容の証明にかかる委任状
 ●任意加入対象の被用者の配偶者であった方がその他必要なもの
11.戸籍の謄本(生年月日および婚姻年月日確認のため)
12.年金加入期間確認通知書(共済用)(初診日において配偶者が共済組合の加入員であった場合に必要となります)
TOP
question在学証明書を準備できない場合はどうしたらよいですか?
answer

 学校に在学していたことを証明する書類(在籍(学)証明書)が、廃校により添付できない場合に限り、卒業証明書(写)、卒業証書(写)、成績通知票(写)、その他に在学していたことを明らかにすることができる書類でも申請できます。

TOP
question65歳を過ぎてしまいました。請求できるでしょうか?
answer

 原則として、65歳に達する日の前日までに請求していただく必要がありますが、平成17年4月1日時点で65歳を超えている方については、平成22年3月31日まで請求を行うことができます。また、平成17年4月1日以降から間もなく65歳に達する方についても、65歳を超えてから一定期間は請求を行うことができる経過措置が設けられます。

TOP