国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設され、平成17年4月から実施されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | どのような人が支給の対象になりますか? | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (1)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
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![]() | 初診日とは何ですか? | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 障害の原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診察を受けた日です。
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![]() | 国民年金任意加入対象であった学生とは? | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 次の①又は②の昼間部在学していた学生(定時制、夜間部、通信を除く)が目安となります。
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![]() | 被用者の配偶者とは? | |||||||||||||||||||||||||||||
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![]() | 支給額はいくらですか? | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 障害基礎年金1級に該当する方は月額5万円、2級に該当する方は月額4万円です。
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![]() | 請求手続きの窓口はどこですか? | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | お住まいの市町村役場の担当課です。
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![]() | どのような書類が必要ですか? | |||||||||||||||||||||||||||||
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![]() | 在学証明書を準備できない場合はどうしたらよいですか? | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 学校に在学していたことを証明する書類(在籍(学)証明書)が、廃校により添付できない場合に限り、卒業証明書(写)、卒業証書(写)、成績通知票(写)、その他に在学していたことを明らかにすることができる書類でも申請できます。
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![]() | 65歳を過ぎてしまいました。請求できるでしょうか? | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 原則として、65歳に達する日の前日までに請求していただく必要がありますが、平成17年4月1日時点で65歳を超えている方については、平成22年3月31日まで請求を行うことができます。また、平成17年4月1日以降から間もなく65歳に達する方についても、65歳を超えてから一定期間は請求を行うことができる経過措置が設けられます。
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