精神障害者保健福祉手帳とは? | ||||||||||||||||||||||||||
一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものであり、手帳を交付された方は、各種の支援、サービスを受けることができます。 手帳の等級は、1級から3級まであり、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判定されます。
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どんな人が対象となりますか? | ||||||||||||||||||||||||||
精神障害のため、長期にわたり日常生活もしくは社会生活に制約がある人が対象になります。 入院・在宅による区別や年齢制限はありません(ただし、初診日から6ヶ月以上経過していること)。 ※統合失調症・躁うつ病・非定型精神病・てんかん・その他の精神疾患が対象ですが、知的障害は含まれません(療育手帳の対象となるため)。
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申請手続きについて教えてください | ||||||||||||||||||||||||||
住所地の市町村が申請・交付の窓口となります。申請方法は、診断書による申請と障害年金の年金証書による申請の2通りがあります。
※障害者手帳にすでに写真が添付されている方で、更新手続きをする場合は、改めて提出する必要はありません。
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手帳があると、どのようなサービスを受けることができますか? | ||||||||||||||||||||||||||
精神障害者保健福祉手帳があると、国、都道府県、市町村によるものだけでなく、バスや電車、携帯電話等の割引や民間が行っているさまざまなサービスを受けることができます。
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手帳の有効期限は? | ||||||||||||||||||||||||||
手帳の有効期限は2年間ですので、更新が必要です。 ご不明な点などありましたら、お気軽にご相談ください。
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