![]() | 障害者雇用促進法はどんな法律ですか? | |
![]() | 国は、障害のある人が障害のない人と同様、その能力と適正に応じた雇用の場に就き、地域で自立した生活を送ることができるような社会の実現を目指し、障害のある人の雇用対策を総合的に推進していくという方針で施策を進めており、この法律は施策を実施するための根拠となります。障害者の雇用義務等による雇用の促進、障害の有無にかかわらない均等な雇用機会と待遇の確保、障害者がその能力を有効に発揮できるようにすること、職業リハビリテーションなどに関する措置が定められています。
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![]() | 法定雇用率とは? | |
![]() | 法律では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上 になるよう義務づけています。平成25年の法改正で一般民間企業の法定雇用率は2.0%になりました。法定雇用率を達成できない事業主は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて、1人につき月額5万円の障害者雇用納付金を納付しなければなりません。また、雇用義務を履行しない事業主は、法律に基づき、雇入れ計画作成命令などの行政指導を受けるとともに、その後も改善が見られない場合、企業名が公表されます。
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![]() | 改正されて、何が変わりましたか? | |
![]() | 前回、平成25年改正で、それまでの身体障害者、知的障害者に加えて、精神障害者(精神保健福祉手帳保持者)を雇用した場合にも、その数を「実雇用率」にカウントできることになりました。しかし、現行の制度は、いわゆる「みなし雇用率」制度といわれるものであり、精神障害者の雇用を事業主に直接義務づけているものではありません。
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![]() | 精神障害者の雇用はどうなりますか? | |
![]() | 法改正によって、精神障害者の雇用が事業主の責務であることが法律に明記され、精神障害者の雇用義務化が実現しました。調査によれば、ハローワークを通じた障害者の就職件数は7年連続で増加しており、特に精神障害者の就職件数が大幅に増加しているとのことです。精神障害者が法定雇用率にカウントされるようになったこともその要因の一つでしょう。今後も、精神障害者の雇用ニーズ、求人が拡大する可能性はあります。一方、企業等が精神障害の特性を理解しているかといえば、決して十分ではなく、受入体制には多くの課題があります。雇用が進んでいるからこそ、受入体制の整備が必要になります。法律や制度は重要ですが、それらを円滑に機能させるための現場での相互理解が求められます。
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![]() | 働きたいとき、どこに相談すればよいのですか? | |
![]() | ハローワーク:就職を希望する障害者の求職登録を行い、専門職員や職業相談員がケースワーク方式により障害の種類・程度に応じたきめ細かな職業相談・紹介、職場定着指導等を実施します。
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