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ストレスチェックとは

「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問表(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態であるのかを調べる検査です。

※労働安全衛生法が改正され、以下のとおり、実施が義務付けられました。
 ○ストレスチェックの実施義務のある事業場:労働者数50人以上の事業場
 ○ストレスチェックの対象者:常時使用する労働者(以下の要件を満たす者)

  • 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されてる者を含む。)であること。
  • その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。

 ○ストレスチェックの実施頻度:1年以内ごとに1回

※厚生労働省「ストレスチェック制度導入ガイド」より一部抜粋

労働者にとっての意義
  1. ストレスチェックを受けることで、自らの状態を知る
    • 自らのストレスの状態(ストレスがどの程度高まっているか)
    • 自らのストレスの原因(仕事上、どのようなことが原因になっているのか)
  2. ストレスへの対処(セルフケア)のきっかけにする
    • ストレスチェックの実施者から必要なアドバイスが行われる。
  3. 高ストレスの場合、面接指導を受けることで、就業上の措置につながる
    • 仕事上のストレスの要因を軽減するためには、面接指導を受けて、医師の意見を会社側に届けることが重要。
  4. ストレスチェック結果が職場ごとに分析されれば、職場改善にも結びつく

※厚生労働省「ストレスチェック制度導入ガイド」より一部抜粋

事業者にとっての意義
  1. 労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止できる
    • 全ての労働者にストレスチェックを受けてもらえるようにすることが重要。
    • 高ストレス者がなるべく面接指導の申出を行いやすくなる環境づくりが重要。
    • 面接指導の結果を踏まえた就業上の措置を適切に実施することが重要。
  2. 職場の問題点の把握が可能となり、職場改善の具体的な検討がしやすくなる
    • 人間関係が原因となっている場合もあり、職場改善については、工夫が必要。
  3. 労働者のストレスが軽減され、職場の改善が進むことで、労働生産性の向上など、経営面でのプラス効果も期待される

※厚生労働省「ストレスチェック制度導入ガイド」より一部抜粋

何をやればいいのか

ストレスチェック制度(準備から事後措置まで)は、以下の手順で進めていきます。

※厚生労働省「ストレスチェック制度導入ガイド」より一部抜粋

従業員数50人未満の事業場には助成金制度があります

 従業員数50人未満の事業場は努力義務となりますが、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、「『ストレスチェック』実施促進のための助成金」として費用の助成を受けることができる制度があります。

 当院では助成金の支給申請に係る必要な手続きについてサポートいたします。

※平成29年度助成金申請受付が始まりました。

詳細は独立行政法人 労働者健康安全機構のホームページ(https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1005/Default.aspx)をご参照ください。

※厚生労働省「ストレスチェック制度導入ガイド」より一部抜粋