国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設され、平成17年4月から実施されています。 現在の法律では、20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入しなければならない(強制加入)ことになっています。しかし、国民年金の歴史をさかのぼると、専業主婦や学生の場合には任意加入だった期間がありました。任意加入の期間に国民年金に加入していなかったことによって、障害基礎年金などを受給できなくなった障害者に対して、このたび福祉的措置として「特別障害給付金」を支給することになったのです。 |
| どのような人が支給の対象になりますか? |
| (1)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生 (2)昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方 |
| 初診日とは何ですか? |
| 障害の原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診察を受けた日です。 |
| 国民年金任意加入対象であった学生とは? |
| 次の①又は②の昼間部在学していた学生(定時制、夜間部、通信を除く)が目安となります。 ①大学(大学院)、短大、高等学校および高等専門学校 ②また、昭和61年4月から平成3年3月までは、上記①に加え、専修学校及び一部の各種学校 |
| 被用者の配偶者とは? |
| - 被用者年金制度(厚生年金保険、共済組合等)の加入者の配偶者
- 上記1.の老齢給付受給権者及び受給資格期間満了者(通算老齢・通算退職年金を除く)の配偶者
- 上記1.の障害年金受給者の配偶者
- 国会議員の配偶者
- 地方議会議員の配偶者(ただし、昭和37年12月以降)
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| 支給額はいくらですか? |
| 障害基礎年金1級に該当する方は月額5万円、2級に該当する方は月額4万円です。 支給額は、毎年度物価の変動に応じて改訂されます。 本人の所得によって、支給が全額または半額、制限されることがあります。 老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額が支給されます。 |
| 請求手続きの窓口はどこですか? |
| お住まいの市町村役場の担当課です。 |
| どのような書類が必要ですか? |
| 1. | 特別障害給付金請求書 | 2. | 年金手帳または基礎年金番号通知書 | 3. | 障害の原因となった傷病にかかる診断書 | 4. | 傷病の種類によっては、レントゲンフィルムや心電図の写し | 5. | 病歴等申立書 | 6. | 受診状況等証明書(3の診断書が初診時に治療を受けた病院と異なる場合に必要) | 7. | 特別障害給付金所得状況届 | ●任意加入対象の学生であった方がその他必要なもの | 8. | 生年月日についての市町村長の証明書(住民票など)または戸籍の抄本 | 9. | 在学証明書 | 10. | 在学内容の証明にかかる委任状 | ●任意加入対象の被用者の配偶者であった方がその他必要なもの | 11. | 戸籍の謄本(生年月日および婚姻年月日確認のため) | 12. | 年金加入期間確認通知書(共済用)(初診日において配偶者が共済組合の加入員であった場合に必要となります) |
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| 在学証明書を準備できない場合はどうしたらよいですか? |
| 学校に在学していたことを証明する書類(在籍(学)証明書)が、廃校により添付できない場合に限り、卒業証明書(写)、卒業証書(写)、成績通知票(写)、その他に在学していたことを明らかにすることができる書類でも申請できます。 |
| 65歳を過ぎてしまいました。請求できるでしょうか? |
| 原則として、65歳に達する日の前日までに請求していただく必要がありますが、平成17年4月1日時点で65歳を超えている方については、平成22年3月31日まで請求を行うことができます。また、平成17年4月1日以降から間もなく65歳に達する方についても、65歳を超えてから一定期間は請求を行うことができる経過措置が設けられます。 |