障害年金 Q&A

question障害年金とはどのようなものですか?
answer

障害年金は、病気やケガなどで日常生活や就労が困難になった場合に請求できます。

  • 眼や耳、言語が不自由な方
  • 心臓、腎臓、肝臓や呼吸器の疾患がある方
  • 知的障害や精神障害の方
  • 難病やガンにかかっている方
  • 糖尿病、高血圧で合併症がある方

などが対象となります。

障害年金には種類があります。

  1. 障害基礎年金
     (国民年金に加入している人で障害の程度が1級から2級)
  2. 障害厚生年金
     (厚生年金に加入している人で障害の程度が1級から3級)
  3. 障害共済年金
     (共済年金に加入している人で障害の程度が1級から3級)
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question障害基礎年金の支給額はいくらですか?
answer
平成27年4月分から  (年額)1級:975,100円
 2級:780,100円
※支給額は、変動することがあります。
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question障害年金を受給するための要件は何ですか?
answer

障害年金を受給するための要件

  • 初診日時点で年金に加入していること
  • 保険料を一定期間払っていること
  • 障害の等級に該当する程度の状態であること

 ※初診(初診日)から1年6ヶ月後(障害認定日)に申請することができます。

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question障害年金はいつまでもらえますか?収入があると停止されますか?
answer

 障害等級に該当している間は受給することができます。収入があっても受給することはできます。しかし、支給制限がある場合もありますので、詳しくは年金事務所または市町村窓口にお尋ねください。

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question障害年金を申請するために、準備することはありますか?
answer

 初診日はいつなのか、年金の加入要件、保険料納付要件を満たしているか確認する必要があります。要件を満たしていれば、年金事務所(あるいは市町村窓口)で必要書類をそろえます。
 初診日の証明が必要な場合は、「受診状況等証明書」を初診した病院で作成してもらう必要があります。証明書を取得後、診断書の作成をお願いする流れとなります。
 また、「病歴・就労状況等申立書」に、発病から初診日までの経過、その後の受診状況、治療経過、労働や日常生活の状況等を具体的に記載する必要があるため、ご本人の状況をまとめておくことをお勧めします
 書類も多く複雑なケースもあります。まずは医師やソーシャルワーカーにご相談ください。

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question障害年金をもらっていますが、老齢年金もあわせてもらえますか?
answer

 1人1年金が原則です。公的年金では、国民年金、厚生年金保険、共済組合等から、2つ以上の年金を受けられるようになったら、いずれか1つの年金を選択することになります。
 国民年金は全国民に共通の基礎年金が支払われ、厚生年金保険と共済組合等は基礎年金に上乗せして年金が支払われる制度です。この制度により支払われる(遺族基礎年金と遺族厚生年金)、(老齢基礎年金と老齢厚生年金)、(障害基礎年金と障害厚生年金)などは、同じ事由で支払われるため、1つの年金とみなされ、併せて受けることができます。

ご不明な点などありましたら、お気軽にご相談ください。

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