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院長 田﨑 博一

“働き方改革”

 長時間労働の問題が議論されています。日本人はよく働きます。欧米諸国に比べて働き過ぎだと言われています。背景には法律や生真面目な国民性などいくつかの要因があると考えられます。一方、働き過ぎの割には労働生産性(労働時間あたりの国内総生産)はドイツなどを下回るそうです。さて、精神医学の立場からみると、長時間労働はうつ病などのメンタルヘルス不調の原因になることがあります。また、残業が多いと家にいる時間が少なくなり、子どもの発達にも影響する可能性もあります。人間にとって働くことは大切な営みですが、自分自身や家族の健康はそれ以上に大切です。この機会に、自分の働き方を振り返ってみませんか。

当院はストレスチェック支援事業、メンタルヘルス相談、研修会など、事業場のメンタルヘルス活動を支援し、「働きやすい職場づくり」のお手伝いをいたします。

院長 田﨑 博一(労働衛生コンサルタント)

 当院では、ストレスチェック制度導入から実施・運用まで、企業・事業場の取組みを支援いたします。
当院ストレスチェック支援事業は、メンタルヘルスの専門職(医師、臨床心理士、看護師、精神保健福祉士等)がチームで対応します。
データの管理、個人情報の保護等に関する体制も整備しています。

サービス内容

  • 事前準備のアドバイス
  • 医師・看護師によるストレスチェックの実施
  • ストレスチェック状況の評価・高ストレス者への面接指導の勧奨
  • 医師による面接指導の実施
  • ストレスチェックの結果を事業場ごとに集団分析および分析結果の提供
制度の流れ事業者サポート内容スケジュール
実施前制度の導入方針を決定、表明
  • 事業内容の説明
  • 実施スケジュールの提案
  • 実施体制、方法のアドバイス
ストレスチェック開始2ヶ月程前
衛生委員会で調査審議
(実施方法など社内ルールの策定)
外部委託先の選定
ストレスチェック規程を定め、労働者へ周知
  • 説明会の実施
  • 調査票の作成、納品
  • 調査票の回収
ストレスチェック開始2ヶ月程前
ストレスチェック実施
(調査票を労働者へ配布、記入)
2週間~1ヶ月
個人結果の配布
  • 個人結果の評価、納品
  • 面接指導対象者の抽出
  • 面接指導申出の勧奨
調査票回収後から概ね1ヶ月以内
 面接指導
  • 面接指導申出の受付
  • 実施場所、日程の調整
  • 実施場所、日程の調整
  • 面接指導の実施
  • 結果報告書の納品
面接指導の申出から概ね1ヶ月以内
集団分析職場環境の改善のために活用
  • 集団分析結果の納品
  • 分析結果の読み方説明
個人結果の配布時に納品
報告労働基準監督署へ報告(所定の様式があります)

※スケジュールは目安です。状況によって前後する場合があります。

1 ストレスチェック調査料金

従業員数 ※1基本料金継続割引 ※2
(基本料金の1割引)
100人未満900円810円
100人以上300人未満800円720円
300人以上500人未満700円630円
500人以上600人未満600円540円
600人以上500円450円

2 面接指導料金

 基本料金備考
受検者一人あたり10,000円報告書作成費用を含みます。

※1 受検者数ではなく、受検対象となる従業員数となります。

※2 2年目以降に継続してご契約いただく場合に適用となります。

※3 すべて税抜きとなります。

パンフレットダウンロードボタン

 

ストレスチェックをweb上で実施することはできますか?
個人情報保護の観点から、当院では紙媒体のみでの実施となります。

 

ストレスチェックの実施にあたり、事業場が用意しなければいけないものはありますか?
実施に必要となる各種様式は用意しております。
事業場では実施前に「実施規程」の作成が必要となります。作成方法などについて意見、助言等を実施いたします。

 

面接指導の実施場所はどこですか?
原則、弘前愛成会病院での実施となります。
青森市での実施を希望される場合は連携病院がありますので、そちらでの実施も可能です。

 

面接指導の結果報告書など、所定の様式を用いることはできますか?
対応は可能です。
様式の内容によっては対応できない場合がございますので、事前にご相談ください。

 

面接指導の料金は労働者が支払うことになりますか?
事業場が支払う必要があります。
2回目以降については、実施するかも含めて各事業場の衛生委員会等であらかじめルールを決めます。

 

事業の説明を直接聞きたいです
担当スタッフがお伺いさせていただき、ご説明いたします。
ご希望の説明内容や日時などについて、あらかじめご連絡ください。
   

 


ストレスチェックとは

「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問表(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態であるのかを調べる検査です。

※労働安全衛生法が改正され、以下のとおり、実施が義務付けられました。
 ○ストレスチェックの実施義務のある事業場:労働者数50人以上の事業場
 ○ストレスチェックの対象者:常時使用する労働者(以下の要件を満たす者)

  • 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されてる者を含む。)であること。
  • その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。

 ○ストレスチェックの実施頻度:1年以内ごとに1回

※厚生労働省「ストレスチェック制度導入ガイド」より一部抜粋


労働者にとっての意義

  1. ストレスチェックを受けることで、自らの状態を知る
    • 自らのストレスの状態(ストレスがどの程度高まっているか)
    • 自らのストレスの原因(仕事上、どのようなことが原因になっているのか)
  2. ストレスへの対処(セルフケア)のきっかけにする
    • ストレスチェックの実施者から必要なアドバイスが行われる。
  3. 高ストレスの場合、面接指導を受けることで、就業上の措置につながる
    • 仕事上のストレスの要因を軽減するためには、面接指導を受けて、医師の意見を会社側に届けることが重要。
  4. ストレスチェック結果が職場ごとに分析されれば、職場改善にも結びつく

※厚生労働省「ストレスチェック制度導入ガイド」より一部抜粋


事業者にとっての意義

  1. 労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止できる
    • 全ての労働者にストレスチェックを受けてもらえるようにすることが重要。
    • 高ストレス者がなるべく面接指導の申出を行いやすくなる環境づくりが重要。
    • 面接指導の結果を踏まえた就業上の措置を適切に実施することが重要。
  2. 職場の問題点の把握が可能となり、職場改善の具体的な検討がしやすくなる
    • 人間関係が原因となっている場合もあり、職場改善については、工夫が必要。
  3. 労働者のストレスが軽減され、職場の改善が進むことで、労働生産性の向上など、経営面でのプラス効果も期待される

※厚生労働省「ストレスチェック制度導入ガイド」より一部抜粋


何をやればいいのか

ストレスチェック制度(準備から事後措置まで)は、以下の手順で進めていきます。

※厚生労働省「ストレスチェック制度導入ガイド」より一部抜粋


従業員数50人未満の事業場には助成金制度があります

 従業員数50人未満の事業場は努力義務となりますが、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、「『ストレスチェック』実施促進のための助成金」として費用の助成を受けることができる制度があります。

 当院では助成金の支給申請に係る必要な手続きについてサポートいたします。

※平成29年度助成金申請受付が始まりました。

詳細は独立行政法人 労働者健康安全機構のホームページ(https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1005/Default.aspx)をご参照ください。

※厚生労働省「ストレスチェック制度導入ガイド」より一部抜粋


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