〇公認心理師とは
2015年9月9日に公認心理師法が成立され、2017年9月15日に施行され、心理職の国家資格として「公認心理師」制度が確立されました。
公認心理師とは、その名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいいます。
1 心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析
2 心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関する相談及び助言、指導その他の援助
3 心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言、指導その他の援助
4 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
〇公認心理師試験受験資格 Bルート(大学+実務経験)
公認心理師法第7条には公認心理師試験の受験資格要件が定められています。
第7条第1号「Aルート」は4年制大学で定められた科目を履修し、かつ大学院で定められた科目も履修する過程です。今後、新たに公認心理師を目指す者のほとんどは、この過程を歩むことになるでしょう。
第2号の「Bルート」は、公認心理師法第7条第2号に規定する「4年制大学」で定められた科目を履修した後、省令で定める施設において定められた期間、実務経験を経ることで受験資格を取得出来る過程です。
第3号「Cルート」は第1号及び第2号と同等以上の知識及び技能を有すると認定された者で、具体的には外国の大学あるいは大学院を卒業、終了している者が審査の対象となります。
「D~Gルート」は経過措置で、法施行前に大学あるいは大学院で履修した者、既に心理職として実務を行っている者が受験するための枠組みが定められています。
「Bルート」と「Fルート」にある受験資格を得るための実務経験は、省令で定める施設において実務を行う必要があります。
施設認定を受けるためには、実務経験の実施に関する計画(プログラム)を作成し、文部科学省・厚生労働省の審査があります。その審査を受けるプログラムの要件として、指導者・指導体制、720時間以上の心理に関する支援(実務)、当該施設以外に2つ以上の分野の施設で60時間以上の見学・研修が求められています。
当院(一般財団法人愛成会弘前愛成会病院)は、2018年3月30日付で文部科学省並びに厚生労働省から「公認心理師実務経験実施施設」として認定を受けております。

図 公認心理師の資格取得方法